大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(し)49 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は、別紙記載のとおりである。

しかし、記録によれば、被告人は、逮捕状により逮捕されたが、刑訴法二〇四条

の時間の制限内に公訴が提起されたので、裁判官が発した勾留状により勾留されて

いるところ、起訴後の勾留は、裁判所の審判の必要という観点から裁判官が独自に

職権でその要否を判断するものであるから、これに先だつ逮捕手続の当否は、起訴

後の勾留の効力に何ら影響を及ぼさないものである(最高裁昭和四二年八月三一日

第一小法廷決定・刑集二一巻七号八九〇頁、同四四年九月二七日第二小法廷決定・

裁判集刑事一七二号五二九頁参照)。したがつて、本件勾留の違法を前提とする所

論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四八年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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